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日々の体験記

不動産を買うと登録免許税もかかる

不動産を購入する時にかかる税金、今回は登録免許税についてです。

登記をすると登録免許税がかかる

不動産を購入したら、他人に対して「この土地や建物は自分のものであるという」という権利を明らかにするための手段として登記が必要となってきます。
不動産の登記を行うことによって、12桁の英数字からできている「登記識別情報」が通知されることになります。(以前は、登記が完了すると、いわゆる「権利証」が発行されていましたが、現在は発行されません)
「登録免許税」とは、この登記をする際にかかってくる税金です。
不動産が自分のものとなるケースとしては、「売買による購入」が一般的であり、このように他人から不動産を手に入れて自分のモノにする場合の登記を「所有権の移転登記」といいます。土地を購入する場合や建売住宅、土地付中古住宅、マンションなどを購入する場合は「所有権の移転登記」をすることになります。
それに対して、自分が持っている土地の上に自分やアパートなどを建築して新築建物を自分のモノにする場合の登記を「所有権の保存登記」といいます。
なお、不動産を購入したり建物を新築したりする場合に購入資金や建築資金がなければ銀行からその購入代金の一部を借り入れることになりますが、この借入れをするときにはその購入する不動産を担保として提供することになります。
銀行が担保にとるということは、「この土地と建物は自分が担保としてとっている。万が一、返済できなくなったらこの土地建物を処分して借金を回収する」ということであり、担保にとっていることを法律的に明らかにするために行われる登記を「抵当権の設定登記」といいます。

登録免許税の税額はいくらくらいか?

登録免許税の税額は、下の算式にあるとおり課税標準に税率をかけて計算します。
登録免許税=課税標準×税率(下表参照)
ここで、課税標準とは税率をかける"基"のことをいいますが、所有権の保存登記や移転登記の際の課税標準は、「不動産の価額」とされています。不動産の価額とは、市町村が固定資産税を課税するときに使用する固定資産税評価額のことをいい、市町村役場で「固定資産税の評価証明書」を入手すればすぐにわかります。
一方、「抵当権の設定登記」の場合の課税標準は債権金額ですから、借入金の額(債権金額)に税率をかけることになります。
なお、登記手続きを自分で行うことはなかなか難しいため、通常は司法書士に手続きを依頼することになります。登記費用という場合は、一般的には「登録免許税」と「司法書士の手数料」の合計額をさします。