ucmilan

日々の体験記

契約書などには印紙を貼る

 

契約書と印紙税

不動産の売買を行う時は「売買契約書」、建物を建築する場合には「工事請負契約書」作成します。

また、不動産を購入したり、建物を建築したりするときは金融機関からのローンの借入れをすることがありますが、この時に作成されるのが「金銭消費貸借契約書」です。 これらの「契約書」を取りかわすときにかかってくる税金が印紙税です。

印紙税」は、国が発行した印紙を購入してその「契約書」に貼り付け、印鑑などで消印して納めます。 その税額は契約金額により定められており、その契約金額に応じた税額は表の通りです。 なお、ここで言う契約金額は、不動産の売買契約書では売買金額、工事請負契約書では請負金額、ローン借入れの場合は借入金額で判断します。

 

5万円以上の領収書にも印紙を貼る

請負代金や売買代金のような授受を行う場合には、領収書を発行しますが、5万円以上の領収書には印紙税が課税されます。ただし、営業に関しないものは非課税とされているため、例えば、個人が営業以外で不動産を売却して領収書を発行しても印紙を貼る必要はありません。

こうすれば印紙税を節約できる

契約書は、通常は2通を作成して売主・買主が、1通ずつ所持するようにしますが、印紙税は作成した契約書ごとに印紙を貼って収める必要があります。したがって、例えば7万円の不動産を購入する時に売買契約書に2通作成したら、それぞれの契約書に3万円の印紙を貼らなければなりません。 では、契約書を1通しか作らないければどうでしょうか?実はこの場合、契約書は1通だけなので、1通分の印紙代しかかかりません(1通分の費用を折半します)。つまり、契約書はあくまで1通しか作成せず、その作成した契約書の原本を一方(通常は買主)が所持し、もう一方は、その契約書のコピーを持っておくようにすればよいわけです。

 

印紙を貼らないと3倍の過怠税が取られる!

「契約書に印紙を貼ったかどうかなんて、税務署に分かるわけないのでは?」と言う方がいます。確かに、契約の現場に税務署員がいるわけではないので、その段階ではわからないかもしれません。 しかし、住宅ローン控除を受ける場合には、所得税の確定申告書に売買契約書や請負契約書のコピーを添付しなければなりませんし、不動産を売却した場合の譲渡所得税の申告の際にも売買契約書のコピーを添付します。因子の貼っていない契約書のコピーを税務署に提出すればそこでばれてしまいます。契約書に印紙を貼っていなかった場合は、過怠税としてその貼るべき印紙の3倍の金額が徴収されることになっていますので注意が必要です。