集中豪雨で床上浸水や床下浸水…水害は火災保険で補償されるのか?
西日本の集中豪雨による河川の氾濫。
多くの家が浸水している様子がテレビで放送されていました。
テレビを観てて、ふと思ったんです。
「水害って火災保険で補償されるの?」
水害時、火災保険で補償されるのか調べてみました。
水害(水災)とは?
水害(水災)とは、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどによる災害のことをいいます。都市部では、集中豪雨の際に、大量の雨水がマンホールや側溝から地上にあふれる都市型水害もみられます。夏の時期、降水量の多い日本では、水災にいつ見舞われるかわかりません。では、水災で想定される被害には、以下のようなものがあります。
- 台風で近くの川が氾濫し、床の上まで浸水し家具も水浸しになった
- 集中豪雨による土砂崩れで、家のなかに土砂が流れ込み被害に遭った
- 豪雨により裏山で土砂崩れがおき、建物に土砂が寄りかかり外壁と柱が傾いた
- ゲリラ豪雨でマンホールの排水が追いつかず、浸水被害に遭った
- 集中豪雨のさなかに雨漏りがおこり、家具が台無しになった
- 記録的な大雨により高潮が発生し、海水が防波堤を超え被害に遭った
- 台風による大雨で、車が水没してしまった
- 記録的な大雨で土石流が発生し、家が流されてしまった
- 豪雨で自宅の塀が壊れ、隣家の車を傷つけてしまった
- 強い雨風のなか、庭に置いてあるものを家のなかに入れようとしたら滑って転びケガをした
上記の例から、水災による被害は、建物だけでなく、建物のなかにある家財や人命にまで及ぶことがわかります。 そして、水災で建物や家財が損害を受けたときに補償してくれる保険が火災保険です。
火災保険に水害水災が対応しているか
浸水による水害被害は、火災保険の補償範囲に「水災」が含まれていれば、契約している火災保険会社から保険金が支払われます。
浸水には、「床上浸水」と「床下浸水」があります。 そのうち、床下浸水については水災補償の対象外になっているケースが多いです。
ほとんどの火災保険では、水災補償の範囲として、保険対象に30%以上の損害がある場合や、床上浸水または45cmを超える浸水があったときに補償されるようになっています。
そのため、床下浸水によって溜まった泥の除去作業費用については、全額自己負担になるので注意しましょう。
また、国や自治体による水害被災支援なども、原則的に床下浸水による損害は対象外となっています。
このようなことから、大雨注意報や台風が接近している情報を得たら、床下浸水対策をしっかり行うようにしましょう。
住まいの地域の水災リスクも確認を
同時に、自分が住む地域の水災に対するリスクがどの程度あるのか、把握しておくことも重要です。もともと水災が多い地域もあれば、昨今の集中豪雨等で初めて水害に遭ったという場所もあるでしょう。また、過去に被害がなくても何が起こるか分からないので、自分の家は大丈夫と油断しないようにしましょう。
国土交通省が運営する「国土交通省ハザードマップポータルサイト」で浸水想定区域が簡単に調べることができます。
自宅の周囲のハザードマップを見たり、過去の周囲の水災の被害状況を火災保険の加入以前に水災に関する危険度も知っておいてください。
まとめ
今回は水害は火災保険で補償されるのかについて調べました。
火災保険から水害を外していなければ補償されますが、床下浸水については水災補償の対象外になっているケースも多いので注意が必要です。
また今自分の住んでいる場所によっては、水害がほとんどない(これから起きる可能性もなさそう)地域もあるので、そういった地域にお住まいの方は、水害を火災保険から外してもいいかもしれません。
今回の西日本での災害を機に、今一度今ご加入中の火災保険を見直してみましょう。